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教育訓練給付金を賢く活用 − 教育訓練給付金とは

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度は、厚生労働大臣の指定を受けた資格講座を受講して修了した場合、講座費用の一部が「教育訓練給付金」として国から支給される制度です。

社労士講座を開講している多くの資格スクールや通信教育会社でも、給付金対象講座を用意しています。

社労士の受験講座は、高いものでは20万円以上になり、講座費用は大きな負担になります。教育訓練給付金を使えば、最大で受講費用の2割がもどってくるので、社会人で、制度を使える資格のある人はぜひ使いたい制度です。

管理人も、中小企業診断士試験の受験時に、教育訓練給付金の給付を受けました。数万円単位で受講費用が戻ってきたのでとても重宝しました。

教育訓練給付金を受給できる人

教育訓練給付金を受給できるのは、「雇用保険の一般被保険者のうち支給要件期間が3年以上ある人」です。

基本的には、3年以上雇用保険に入っている人=雇われて働いている人が対象になりますが、転職や退職の有無等によって複雑な条件があるためご注意ください。
また、初めて給付を受ける場合には1年以上雇用保険に入っていれば対象になります(平成27年8月現在)。

※受給の可否は細かい条件があります。
自分が教育訓練給付金の受給資格があるかどうかは、住んでいる地域のハローワークで「支給要件の照会」をすることができます。

教育訓練訓練給付金はいくら支給される?

教育訓練給付制度には、「一般教育訓練給付」と、「専門実践教育訓練給付」の大きく2種類があります。

社会保険労務士などのビジネス系資格の場合に給付される「一般教育訓練給付金」は、受講者本人が支払った教育訓練経費の最大20%です。

ただし、20%が10万円を超える場合は上限10万円となり、4千円未満の場合は支給されません。
社労士講座で、20%が10万円を超える(50万円超)のものはまずないので、受講費用の2割が戻ってくると考えてよいでしょう。

教育訓練給付制度の対象講座を探す

厚生労働省の「教育訓練給付制度検索システム」で、資格名やスクール名、キーワードで検索することが可能です。

本サイトで紹介しているスクール・通信教育各社の社労士講座でも、教育訓練給付金の支給対象となるコースを用意しています。
同じスクールの社会保険労務士講座でも、コースによって給付金対象の場合とそうでない場合がありますので、よく確認してください。